行政書士法 第三条
(行政書士試験)
昭和二十六年法律第四号
行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年一回以上行う。
2 行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。
(行政書士試験)
行政書士法の全文・目次(昭和二十六年法律第四号)
第3条 (行政書士試験)
行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年一回以上行う。
2 行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。