行政書士法 第四条

(指定試験機関の指定)

昭和二十六年法律第四号

都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、行政書士試験の施行に関する事務(総務省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定は、総務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3 都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

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第4条

(指定試験機関の指定)

行政書士法の全文・目次(昭和二十六年法律第四号)

第4条 (指定試験機関の指定)

都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、行政書士試験の施行に関する事務(総務省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定は、総務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3 都道府県知事は、第1項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

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