行政書士法 第四条の七

(指定試験機関の役員等の秘密を守る義務等)

昭和二十六年法律第四号

指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。第三項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

3 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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第4条の7

(指定試験機関の役員等の秘密を守る義務等)

行政書士法の全文・目次(昭和二十六年法律第四号)

第4条の7 (指定試験機関の役員等の秘密を守る義務等)

指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。第3項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

3 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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