行政書士法 第四条の六

(試験委員)

昭和二十六年法律第四号

指定試験機関は、総務省令で定める要件を備える者のうちから行政書士試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。

2 指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

3 前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

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第4条の6

(試験委員)

行政書士法の全文・目次(昭和二十六年法律第四号)

第4条の6 (試験委員)

指定試験機関は、総務省令で定める要件を備える者のうちから行政書士試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。

2 指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。

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