行政書士法 第四条の十
(試験事務に関する帳簿の備付け及び保存)
昭和二十六年法律第四号
指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(試験事務に関する帳簿の備付け及び保存)
行政書士法の全文・目次(昭和二十六年法律第四号)
第4条の10 (試験事務に関する帳簿の備付け及び保存)
指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。