行政書士法 第四条の十五
(委任の撤回の通知等)
昭和二十六年法律第四号
委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。
(委任の撤回の通知等)
行政書士法の全文・目次(昭和二十六年法律第四号)
第4条の15 (委任の撤回の通知等)
委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。