行政書士法 第四条の十六

(委任都道府県知事による試験事務の実施)

昭和二十六年法律第四号

委任都道府県知事は、指定試験機関が第四条の十三第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第四条の十四第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるときは、第四条第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。

2 総務大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。

クラウド六法

β版

行政書士法の全文・目次へ

第4条の16

(委任都道府県知事による試験事務の実施)

行政書士法の全文・目次(昭和二十六年法律第四号)

第4条の16 (委任都道府県知事による試験事務の実施)

委任都道府県知事は、指定試験機関が第4条の13第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第4条の14第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるときは、第4条第3項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。

2 総務大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)行政書士法の全文・目次ページへ →
第4条の16(委任都道府県知事による試験事務の実施) | 行政書士法 | クラウド六法 | クラオリファイ