行政書士法 第四条の十四

(指定の取消し等)

昭和二十六年法律第四号

総務大臣は、指定試験機関が第四条の二第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 総務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第四条の二第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 二 第四条の六第一項、第四条の九第一項若しくは第三項、第四条の十又は前条第一項の規定に違反したとき。 三 第四条の五第二項(第四条の六第三項において準用する場合を含む。)、第四条の八第三項又は第四条の十一第一項の規定による命令に違反したとき。 四 第四条の八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 五 不正な手段により第四条第一項の規定による指定を受けたとき。

3 総務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

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第4条の14

(指定の取消し等)

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第4条の14 (指定の取消し等)

総務大臣は、指定試験機関が第4条の2第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 総務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第4条の2第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 二 第4条の6第1項、第4条の9第1項若しくは第3項、第4条の10又は前条第1項の規定に違反したとき。 三 第4条の5第2項(第4条の6第3項において準用する場合を含む。)、第4条の8第3項又は第4条の11第1項の規定による命令に違反したとき。 四 第4条の8第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 五 不正な手段により第4条第1項の規定による指定を受けたとき。

3 総務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

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