芦屋国際文化住宅都市建設法 第7条
(法律の適用)
芦屋国際文化住宅都市建設法の全文・目次(昭和二十六年法律第八号)
第7条 (法律の適用)
芦屋国際文化住宅都市建設計画及び芦屋国際文化住宅都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)芦屋国際文化住宅都市建設法の全文・目次ページへ →
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芦屋国際文化住宅都市建設法の全文・目次(昭和二十六年法律第八号)
第7条 (法律の適用)
芦屋国際文化住宅都市建設計画及び芦屋国際文化住宅都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。