北海道開発のためにする港湾工事に関する法律
昭和二十六年法律第七十三号
第一条
(この法律の目的)
この法律は、北海道開発のため北海道においてする港湾工事に関して、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の特例を定めることを目的とする。
第二条
(港湾管理者のする港湾工事に関する費用の負担)
港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の七・五を、港湾管理者がその十分の二・五をそれぞれ負担し、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の六を、港湾管理者がその十分の四をそれぞれ負担し、港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良に係るものについては、国と港湾管理者とがその十分の五をそれぞれ負担し、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良に係るものについては、国がその三分の一を、港湾管理者がその三分の二をそれぞれ負担する。
2 港湾法第四十二条第三項及び第四項(費用の負担)の規定は、前項の場合に準用する。
第三条
(直轄工事)
北海道開発のため必要がある場合において、国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で港湾工事を自らすることができる。
2 前条の規定は、前項の規定により国土交通大臣がする港湾工事の費用について準用する。この場合において、同条第一項中「国がその十分の七・五」とあるのは「国がその十分の八・五」と、「港湾管理者がその十分の二・五」とあるのは「港湾管理者がその十分の一・五」と、「十分の六」とあるのは「三分の二」と、「十分の四」とあるのは「三分の一」と、同条第二項において準用する港湾法第四十二条第四項中「第十七条及び第十九条第一項」とあるのは「第十七条の二第一項及び第十九条第二項」と読み替えるものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により港湾工事をする場合において必要があると認めるときは、当該港湾工事に係る港湾の港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該港湾工事の実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わつてその権限を行うものとする。
第四条
(土地又は工作物の譲渡等)
前条第一項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物は、公用のため国において必要なものを除き、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。この場合の譲渡は、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。
2 前条第一項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物(前項の規定により譲渡するものを除く。)のうち、公用のため国において必要なものを除き、港湾施設となるべきもの及び港湾の管理運営に必要なものは、これを港湾管理者に管理を委託しなければならない。
3 港湾法第五十四条第二項及び第三項(港湾施設の貸付け等)の規定は、前項の規定により管理を委託する場合に準用する。
第五条
(港湾施設の譲渡等)
港湾管理者が設立された時において国の所有又は管理に属する港湾施設(航行補助施設を除く。)は、公用のため国において必要なものを除き、これを港湾管理者に譲渡し、又は管理を委託しなければならない。
2 前条第一項並びに港湾法第五十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により譲渡し、又は管理を委託する場合に準用する。この場合において、前条第一項後段中「港湾管理者」とあるのは「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項又は第三項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。
第六条
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け等)
港湾法第五十五条の二(第四項及び第八項を除く。)(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)の規定は、第三条第一項に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設であつて、同法第二条の四第一項の海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の同項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産について準用する。この場合において、港湾法第五十五条の二第一項中「第五十四条第一項」とあるのは、「北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第四条第二項」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えて準用する港湾法第五十五条の二第一項の規定により国土交通大臣が前項に規定する行政財産の貸付けを行つている場合における同法第五十五条の二の二(利用調整協議会)の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項」とあるのは、「前条第一項(北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第六条第一項において準用する場合を含む。第三項第四号において同じ。)」とする。
第一条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
3 第二条の規定による改正後の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条第一項の規定は、昭和四十八年度の予算に係る国の負担金に係る港湾工事の費用から適用する。
第一条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第三条の規定公布の日 二 第一条中港湾法第五十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条及び第五十五条の三の改正規定、同法第五十五条の三の二の改正規定(「(昭和三十六年法律第二百二十三号)」を削る部分に限る。)、同法第五十五条の三の三の改正規定、同法第五十五条の四第一項の改正規定(「第五十五条の二の二第一項」を「第五十五条の二の三第一項」に改める部分を除く。)並びに同条第二項の改正規定、第二条中北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条に一項を加える改正規定並びに第三条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
第三条
(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第四条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。