農産物検査法 第二十四条
(登録の取消し等)
昭和二十六年法律第百四十四号
農林水産大臣は、登録検査機関が第十七条第三項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 農林水産大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて農産物検査の業務の停止を命ずることができる。 一 第二十一条第一項の規定による届出に係る業務規程によらないで農産物検査を行つたとき。 二 不正の手段により第十七条第二項の登録又は第十九条第一項の変更登録を受けたとき。 三 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
3 農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録検査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなお農産物検査の業務を開始せず、又は一年以上継続して農産物検査の業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。
4 農林水産大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。