農産物検査法 第二十条
(農産物検査の義務等)
昭和二十六年法律第百四十四号
登録検査機関は、農産物検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、農産物検査を行わなければならない。
2 農産物検査員は、公正かつ誠実にその職務を行わなければならない。
3 登録検査機関は、農産物検査員が農産物検査を実施したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。
(農産物検査の義務等)
農産物検査法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十四号)
第20条 (農産物検査の義務等)
登録検査機関は、農産物検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、農産物検査を行わなければならない。
2 農産物検査員は、公正かつ誠実にその職務を行わなければならない。
3 登録検査機関は、農産物検査員が農産物検査を実施したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。