(麦の生産者に係る品位等検査)
昭和二十六年法律第百四十四号
麦の生産者は、その生産した麦について品位等検査を受けることができる。
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第6条
農産物検査法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十四号)
第6条 (麦の生産者に係る品位等検査)
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