農産物検査法 第十一条

(農産物検査規格)

昭和二十六年法律第百四十四号

農林水産大臣は、農産物の種類及び銘柄ごとに、その量目、荷造り及び包装並びに品位及び成分についての規格(以下この条及び第三十三条第一項において「農産物検査規格」という。)を定める。

2 農林水産大臣は、農産物検査規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その施行期日を定め、その期日の三十日前までにこれを公示しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により農林水産大臣が必要があると認めるときは、公示の日から施行期日までの期間を短縮することができる。

3 農林水産大臣は、農産物検査規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、農産物の検査等に関し学識経験を有する者及び関係者の意見を聴くものとする。

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第11条

(農産物検査規格)

農産物検査法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十四号)

第11条 (農産物検査規格)

農林水産大臣は、農産物の種類及び銘柄ごとに、その量目、荷造り及び包装並びに品位及び成分についての規格(以下この条及び第33条第1項において「農産物検査規格」という。)を定める。

2 農林水産大臣は、農産物検査規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その施行期日を定め、その期日の三十日前までにこれを公示しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により農林水産大臣が必要があると認めるときは、公示の日から施行期日までの期間を短縮することができる。

3 農林水産大臣は、農産物検査規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、農産物の検査等に関し学識経験を有する者及び関係者の意見を聴くものとする。

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