農産物検査法 第十三条

(検査証明)

昭和二十六年法律第百四十四号

登録検査機関は、農産物検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者(第十六条において「受検者」という。)にこれらの事項を記載した検査証明書を交付しなければならない。

2 何人も、農産物の包装又は票せんに、前項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

3 第一項の規定による表示の付してある包装は、その表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び農産物の包装として使用してはならない。

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第13条

(検査証明)

農産物検査法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十四号)

第13条 (検査証明)

登録検査機関は、農産物検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者(第16条において「受検者」という。)にこれらの事項を記載した検査証明書を交付しなければならない。

2 何人も、農産物の包装又は票せんに、前項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

3 第1項の規定による表示の付してある包装は、その表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び農産物の包装として使用してはならない。

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