(受検者の立会い)
昭和二十六年法律第百四十四号
品位等検査を受けようとする者又はその代理人は、品位等検査の実施に立ち会うことができる。
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第12条
農産物検査法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十四号)
第12条 (受検者の立会い)
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