農産物検査法 第十二条

(受検者の立会い)

昭和二十六年法律第百四十四号

品位等検査を受けようとする者又はその代理人は、品位等検査の実施に立ち会うことができる。

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第12条

(受検者の立会い)

農産物検査法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十四号)

第12条 (受検者の立会い)

品位等検査を受けようとする者又はその代理人は、品位等検査の実施に立ち会うことができる。

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