農産物検査法 第十五条
(検査の失効)
昭和二十六年法律第百四十四号
農産物検査を受けた農産物は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当するに至つた時以後、農産物検査(第三号に該当する場合にあつては品位等検査、第四号に該当する場合にあつては同号の品位等検査を受ける前に受けた品位等検査に係る量目及び品位についての検査)を受けていないものとみなす。ただし、第二十三条の規定による命令に基づき、表示又は検査証明書の記載が改められた場合は、この限りでない。 一 第十三条第一項の規定による表示が失われ、抹消され、改められ、又は不明となつた場合 二 第十三条第一項の規定により交付された検査証明書が失われ、又はその記載が抹消され、改められ、若しくは不明となつた場合 三 もみ、玄米又は精米の区分に変更が生じた場合 四 第五条第二項(第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の品位等検査に係る第十三条第一項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付された場合
2 第三十四条第一項の品位等検査を受けた麦であつて、前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するため農産物検査を受けていないものとみなされたものを売り渡し、又はその売渡しを委託しようとする売買取引業者等は、その売渡し又は売渡しの委託前に品位等検査を受けなければならない。