クラウド六法農産物検査法第四条農産物検査法 第四条(米穀の輸入者に係る品位等検査)昭和二十六年法律第百四十四号米穀の輸入を業として行う者(以下「輸入業者」という。)は、その輸入した米穀について品位等検査を受けることができる。