納税貯蓄組合法 第一条
(目的)
昭和二十六年法律第百四十五号
この法律は、納税資金の貯蓄を目的として組織される組合及びその連合体について必要な規制を設けるとともに助成の措置を講ずることにより、その健全な発達を図り、もつて租税の容易且つ確実な納付に資せしめることを目的とする。
(目的)
納税貯蓄組合法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十五号)
第1条 (目的)
この法律は、納税資金の貯蓄を目的として組織される組合及びその連合体について必要な規制を設けるとともに助成の措置を講ずることにより、その健全な発達を図り、もつて租税の容易且つ確実な納付に資せしめることを目的とする。