納税貯蓄組合法 第七条
(課税関与の禁止)
昭和二十六年法律第百四十五号
納税貯蓄組合又はその組合員は、その地位を利用して、その組合員又は自己以外の組合員がなすべき課税標準の申告又は当該組合員に対してなされるべき租税の賦課に関与してはならない。
(課税関与の禁止)
納税貯蓄組合法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十五号)
第7条 (課税関与の禁止)
納税貯蓄組合又はその組合員は、その地位を利用して、その組合員又は自己以外の組合員がなすべき課税標準の申告又は当該組合員に対してなされるべき租税の賦課に関与してはならない。