納税貯蓄組合法 第三条
(組合の加入脱退の自由及び監督の排除)
昭和二十六年法律第百四十五号
納税貯蓄組合は、組合への加入及び組合からの脱退を制限し、若しくは強制し、又は組合員に対してその事業活動その他の事項に関する報告の提出を強要し、その他これらの事項について監督を加えてはならない。
(組合の加入脱退の自由及び監督の排除)
納税貯蓄組合法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十五号)
第3条 (組合の加入脱退の自由及び監督の排除)
納税貯蓄組合は、組合への加入及び組合からの脱退を制限し、若しくは強制し、又は組合員に対してその事業活動その他の事項に関する報告の提出を強要し、その他これらの事項について監督を加えてはならない。