納税貯蓄組合法 第九条

(印紙税の非課税)

昭和二十六年法律第百四十五号

納税貯蓄組合の業務及び納税貯蓄組合預金に関する書類については、印紙税を課さない。

第9条

(印紙税の非課税)

納税貯蓄組合法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十五号)

第9条 (印紙税の非課税)

納税貯蓄組合の業務及び納税貯蓄組合預金に関する書類については、印紙税を課さない。

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