クラウド六法納税貯蓄組合法第五条納税貯蓄組合法 第五条(納税貯蓄組合預金の受入)昭和二十六年法律第百四十五号指定金融機関は、他の法令又は定款の規定にかかわらず、納税貯蓄組合預金を受け入れることができる。