納税貯蓄組合法 第八条

(所得税の非課税)

昭和二十六年法律第百四十五号

納税貯蓄組合預金の利子については、所得税を課さない。但し、第六条第一項の規定により指定金融機関に委託して租税の納付に充てる場合以外の場合において引き出された部分の金額が政令で定める期間内において十万円をこえる場合におけるその引出しの日の属する当該期間に対応する利子については、この限りでない。

第8条

(所得税の非課税)

納税貯蓄組合法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十五号)

第8条 (所得税の非課税)

納税貯蓄組合預金の利子については、所得税を課さない。但し、第6条第1項の規定により指定金融機関に委託して租税の納付に充てる場合以外の場合において引き出された部分の金額が政令で定める期間内において十万円をこえる場合におけるその引出しの日の属する当該期間に対応する利子については、この限りでない。

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