納税貯蓄組合法 第六条
(租税納付の委託)
昭和二十六年法律第百四十五号
納税貯蓄組合の組合員は、納税貯蓄組合預金をもつて租税の納付に充てようとするときは、納付書、納税告知書その他租税の納付に必要な書類を当該預金の預入先の指定金融機関に提出し、その納付を委託することができる。
2 指定金融機関は、前項の規定による納付の委託を受けた場合においては、正当な事由がある場合を除く外、その委託を拒んではならない。
(租税納付の委託)
納税貯蓄組合法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十五号)
第6条 (租税納付の委託)
納税貯蓄組合の組合員は、納税貯蓄組合預金をもつて租税の納付に充てようとするときは、納付書、納税告知書その他租税の納付に必要な書類を当該預金の預入先の指定金融機関に提出し、その納付を委託することができる。
2 指定金融機関は、前項の規定による納付の委託を受けた場合においては、正当な事由がある場合を除く外、その委託を拒んではならない。