納税貯蓄組合法 第十条
(補助金の交付)
昭和二十六年法律第百四十五号
国又は地方公共団体は、納税貯蓄組合に対し、組合の事務に必要な使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料その他欠くことができない事務費を補うため、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。但し、国及び地方公共団体が交付する補助金の合計額は、組合が使用した当該費用の金額をこえてはならない。
2 国又は地方公共団体は、納税貯蓄組合に対し、組合の役員又は組合員の報酬の支払に充てるため、補助金を交付してはならない。
3 第一項の規定による補助金の交付の手続については、政令で定める。