家畜伝染病予防法 第一条

(目的)

昭和二十六年法律第百六十六号

この法律は、家畜の伝染性疾病(寄生虫病を含む。以下同じ。)の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする。

第1条

(目的)

家畜伝染病予防法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十六号)

第1条 (目的)

この法律は、家畜の伝染性疾病(寄生虫病を含む。以下同じ。)の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする。

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