家畜伝染病予防法 第七条

(検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示)

昭和二十六年法律第百六十六号

都道府県知事は、第四条の二第三項若しくは第五項若しくは第五条第一項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は前条第一項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜に、農林水産省令の定めるところにより、検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨のらく印、いれずみその他の標識を家畜防疫員に付させることができる。

第7条

(検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示)

家畜伝染病予防法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十六号)

第7条 (検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示)

都道府県知事は、第4条の2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は前条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜に、農林水産省令の定めるところにより、検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨のらく印、いれずみその他の標識を家畜防疫員に付させることができる。

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