家畜伝染病予防法 第三条

(管理者に対する適用)

昭和二十六年法律第百六十六号

この法律中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定(第五十六条及び第五十八条から第六十条の二までの規定を除く。)は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。)があるときは、その者に対して適用する。

第3条

(管理者に対する適用)

家畜伝染病予防法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十六号)

第3条 (管理者に対する適用)

この法律中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定(第56条及び第58条から第60条の2までの規定を除く。)は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。)があるときは、その者に対して適用する。

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