家畜伝染病予防法 第九条
(消毒方法等の実施)
昭和二十六年法律第百六十六号
都道府県知事は、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。
(消毒方法等の実施)
家畜伝染病予防法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十六号)
第9条 (消毒方法等の実施)
都道府県知事は、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。