家畜伝染病予防法 第九条

(消毒方法等の実施)

昭和二十六年法律第百六十六号

都道府県知事は、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。

第9条

(消毒方法等の実施)

家畜伝染病予防法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十六号)

第9条 (消毒方法等の実施)

都道府県知事は、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。

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