家畜伝染病予防法 第二条の三
(国及び地方公共団体の責務)
昭和二十六年法律第百六十六号
国は、最新の科学的知見並びに家畜の伝染性疾病の我が国及び外国における発生の状況及び動向を踏まえ、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する施策を総合的に策定し、及び実施するとともに、地方公共団体における家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のための措置の適切な実施を確保するために必要な助言その他の措置並びに輸出入検疫の適切な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 都道府県は、その区域内における家畜の飼養に係る衛生管理の状況並びに家畜の伝染性疾病の発生の状況及び動向その他の地域の実情に応じ、国及び市町村と連携を図りながら、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のための措置を適切に講ずるために必要な体制の整備を図りつつ、これらの措置を一体的かつ効果的に実施するよう努めなければならない。
3 市町村は、国及び都道府県の施策に協力して、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に資する措置を講ずるよう努めなければならない。
4 国及び地方公共団体は、協議会の開催等により、家畜の伝染性疾病に関する正しい知識の普及のための広報活動その他の家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する施策の実施について相互に連携するとともに、地域における家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に寄与するものである家畜の所有者又はその組織する団体が行う家畜の伝染性疾病の発生の予防のための自主的措置を助長するため、これらの者に対し、必要な助言及び指導を行うよう努めなければならない。