家畜伝染病予防法 第八条の二

(衛生管理区域における消毒設備の設置等の義務)

昭和二十六年法律第百六十六号

政令で定める家畜の所有者は、農林水産省令の定めるところにより、衛生管理区域(畜舎その他の農林水産省令で定める施設及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)をいう。以下同じ。)の出入口付近に、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない。

2 前項の設備が設置されている衛生管理区域に出入りする者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、その身体を消毒するとともに、当該衛生管理区域に持ち込み、又は当該衛生管理区域から持ち出す物品であつて農林水産省令で定めるものを消毒しなければならない。

3 第一項の設備が設置されている衛生管理区域に車両を入れ、又は当該衛生管理区域から車両を出す者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、当該車両を消毒しなければならない。

第8条の2

(衛生管理区域における消毒設備の設置等の義務)

家畜伝染病予防法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十六号)

第8条の2 (衛生管理区域における消毒設備の設置等の義務)

政令で定める家畜の所有者は、農林水産省令の定めるところにより、衛生管理区域(畜舎その他の農林水産省令で定める施設及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)をいう。以下同じ。)の出入口付近に、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない。

2 前項の設備が設置されている衛生管理区域に出入りする者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、その身体を消毒するとともに、当該衛生管理区域に持ち込み、又は当該衛生管理区域から持ち出す物品であつて農林水産省令で定めるものを消毒しなければならない。

3 第1項の設備が設置されている衛生管理区域に車両を入れ、又は当該衛生管理区域から車両を出す者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、当該車両を消毒しなければならない。

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