家畜伝染病予防法 第六条

(注射、薬浴又は投薬)

昭和二十六年法律第百六十六号

都道府県知事は、特定疾病(第四条の二第五項の検査の実施の目的として公示されたものをいう。以下同じ。)又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる。

2 前項の規定による命令には、前条第二項の規定を準用する。この場合において、同項第五号中「検査の」とあるのは、「注射、薬浴又は投薬の別及びその」と読み替えるものとする。

第6条

(注射、薬浴又は投薬)

家畜伝染病予防法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十六号)

第6条 (注射、薬浴又は投薬)

都道府県知事は、特定疾病(第4条の2第5項の検査の実施の目的として公示されたものをいう。以下同じ。)又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる。

2 前項の規定による命令には、前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第5号中「検査の」とあるのは、「注射、薬浴又は投薬の別及びその」と読み替えるものとする。

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