家畜伝染病予防法 第十二条の三

(飼養衛生管理基準)

昭和二十六年法律第百六十六号

農林水産大臣は、政令で定める家畜について、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理(第二十一条第一項の規定による焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含む。以下同じ。)の方法に関し家畜の所有者が遵守すべき基準(以下「飼養衛生管理基準」という。)を定めなければならない。

2 飼養衛生管理基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 当該家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関する基本的な事項 二 衛生管理区域への家畜の伝染性疾病の病原体の侵入の防止の方法に関する事項 三 衛生管理区域内における家畜の伝染性疾病の病原体による汚染の拡大の防止の方法に関する事項 四 衛生管理区域外への家畜の伝染性疾病の病原体の拡散の防止の方法に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、当該家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し必要な事項

3 飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、当該飼養衛生管理基準に定めるところにより、当該家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければならない。

4 農林水産大臣は、少なくとも五年ごとに飼養衛生管理基準に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを改正するものとする。

5 農林水産大臣は、飼養衛生管理基準を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事の意見を求めなければならない。

第12条の3

(飼養衛生管理基準)

家畜伝染病予防法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十六号)

第12条の3 (飼養衛生管理基準)

農林水産大臣は、政令で定める家畜について、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理(第21条第1項の規定による焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含む。以下同じ。)の方法に関し家畜の所有者が遵守すべき基準(以下「飼養衛生管理基準」という。)を定めなければならない。

2 飼養衛生管理基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 当該家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関する基本的な事項 二 衛生管理区域への家畜の伝染性疾病の病原体の侵入の防止の方法に関する事項 三 衛生管理区域内における家畜の伝染性疾病の病原体による汚染の拡大の防止の方法に関する事項 四 衛生管理区域外への家畜の伝染性疾病の病原体の拡散の防止の方法に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、当該家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し必要な事項

3 飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、当該飼養衛生管理基準に定めるところにより、当該家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければならない。

4 農林水産大臣は、少なくとも五年ごとに飼養衛生管理基準に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを改正するものとする。

5 農林水産大臣は、飼養衛生管理基準を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事の意見を求めなければならない。

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