家畜伝染病予防法 第十二条の三の三

(飼養衛生管理指導等指針)

昭和二十六年法律第百六十六号

農林水産大臣は、第十二条の五の規定による指導及び助言、第十二条の六第一項の規定による勧告並びに同条第二項の規定による命令その他都道府県知事が行う飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の改善を図るための措置(以下「飼養衛生管理に係る指導等」という。)の実施に関する指針(以下「飼養衛生管理指導等指針」という。)を定めなければならない。

2 飼養衛生管理指導等指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する基本的な方向 二 重点的に飼養衛生管理に係る指導等を実施すべき事項 三 飼養衛生管理に係る指導等の実施体制に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する重要事項

3 農林水産大臣は、最新の科学的知見並びに家畜の伝染性疾病の我が国及び外国における発生の状況及び動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに飼養衛生管理指導等指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4 農林水産大臣は、飼養衛生管理指導等指針を定め、又は変更しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

5 農林水産大臣は、飼養衛生管理指導等指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

第12条の3の3

(飼養衛生管理指導等指針)

家畜伝染病予防法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十六号)

第12条の3の3 (飼養衛生管理指導等指針)

農林水産大臣は、第12条の5の規定による指導及び助言、第12条の6第1項の規定による勧告並びに同条第2項の規定による命令その他都道府県知事が行う飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の改善を図るための措置(以下「飼養衛生管理に係る指導等」という。)の実施に関する指針(以下「飼養衛生管理指導等指針」という。)を定めなければならない。

2 飼養衛生管理指導等指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する基本的な方向 二 重点的に飼養衛生管理に係る指導等を実施すべき事項 三 飼養衛生管理に係る指導等の実施体制に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する重要事項

3 農林水産大臣は、最新の科学的知見並びに家畜の伝染性疾病の我が国及び外国における発生の状況及び動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに飼養衛生管理指導等指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4 農林水産大臣は、飼養衛生管理指導等指針を定め、又は変更しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

5 農林水産大臣は、飼養衛生管理指導等指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

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