家畜伝染病予防法 第十二条の三の二
(飼養衛生管理者)
昭和二十六年法律第百六十六号
飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、当該家畜の飼養に係る衛生管理を適正に行うため、農林水産省令で定めるところにより、衛生管理区域ごとに、次に掲げる業務を行う飼養衛生管理者を選任しなければならない。ただし、当該家畜の所有者が自ら飼養衛生管理者となる衛生管理区域については、この限りでない。 一 衛生管理区域において当該家畜の飼養を行う者その他当該衛生管理区域に出入りする者(以下この項において「従事者等」という。)を管理すること。 二 従事者等に対して当該飼養衛生管理基準の周知を行うこと。 三 従事者等に対して当該家畜の飼養に係る衛生管理を適正に行うために必要な教育及び訓練を行うこと。
2 前項の家畜の所有者は、飼養衛生管理者について、農林水産省令で定めるところにより、必要な研修を受けさせる等同項各号に掲げる業務を行うために必要な知識及び技術の習得及び向上を図るよう努めなければならない。