家畜伝染病予防法 第十二条の二

(報告及び通報の義務)

昭和二十六年法律第百六十六号

都道府県知事は、この章の規定により特定疾病又は監視伝染病の発生の予防のためとつた措置につき、農林水産省令の定めるところにより、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。

第12条の2

(報告及び通報の義務)

家畜伝染病予防法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十六号)

第12条の2 (報告及び通報の義務)

都道府県知事は、この章の規定により特定疾病又は監視伝染病の発生の予防のためとつた措置につき、農林水産省令の定めるところにより、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。

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