官公庁施設の建設等に関する法律 第一条

(目的)

昭和二十六年法律第百八十一号

この法律は、国家機関の建築物の位置、構造、営繕及び保全並びに一団地の官公庁施設等について規定して、その災害を防除し、公衆の利便と公務の能率増進とを図ることを目的とする。

第1条

(目的)

官公庁施設の建設等に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十一号)

第1条 (目的)

この法律は、国家機関の建築物の位置、構造、営繕及び保全並びに一団地の官公庁施設等について規定して、その災害を防除し、公衆の利便と公務の能率増進とを図ることを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)官公庁施設の建設等に関する法律の全文・目次ページへ →
第1条(目的) | 官公庁施設の建設等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ