官公庁施設の建設等に関する法律 第一条
(目的)
昭和二十六年法律第百八十一号
この法律は、国家機関の建築物の位置、構造、営繕及び保全並びに一団地の官公庁施設等について規定して、その災害を防除し、公衆の利便と公務の能率増進とを図ることを目的とする。
(目的)
官公庁施設の建設等に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十一号)
第1条 (目的)
この法律は、国家機関の建築物の位置、構造、営繕及び保全並びに一団地の官公庁施設等について規定して、その災害を防除し、公衆の利便と公務の能率増進とを図ることを目的とする。