官公庁施設の建設等に関する法律 第七条

(庁舎の構造)

昭和二十六年法律第百八十一号

左の各号の一に該当する庁舎を建築するときは、これを耐火建築物としなければならない。 一 都市計画法第八条第一項第五号の準防火地域内で延べ面積が三百平方メートルをこえる庁舎 二 延べ面積が千平方メートルをこえる庁舎

2 前項に掲げる以外の庁舎を建築するときは、その外壁及び軒裏を防火構造とし、その屋根を不燃材料で造り、又はふかなければならない。

3 都市計画法第八条第一項第五号の防火地域又は準防火地域以外の地に庁舎を建築する場合において、その周囲に公園、広場、道路その他の空地又は防火上有効な施設があつて、特定行政庁が延焼のおそれがないと認めるときは、前二項の規定によらないことができる。

4 建築基準法第八十五条第二項に規定する建築物に該当する庁舎については、前三項の規定にかかわらず、同条第二項から第五項まで及び第八項の規定の適用があるものとする。

第7条

(庁舎の構造)

官公庁施設の建設等に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十一号)

第7条 (庁舎の構造)

左の各号の一に該当する庁舎を建築するときは、これを耐火建築物としなければならない。 一 都市計画法第8条第1項第5号の準防火地域内で延べ面積が三百平方メートルをこえる庁舎 二 延べ面積が千平方メートルをこえる庁舎

2 前項に掲げる以外の庁舎を建築するときは、その外壁及び軒裏を防火構造とし、その屋根を不燃材料で造り、又はふかなければならない。

3 都市計画法第8条第1項第5号の防火地域又は準防火地域以外の地に庁舎を建築する場合において、その周囲に公園、広場、道路その他の空地又は防火上有効な施設があつて、特定行政庁が延焼のおそれがないと認めるときは、前二項の規定によらないことができる。

4 建築基準法第85条第2項に規定する建築物に該当する庁舎については、前三項の規定にかかわらず、同条第2項から第5項まで及び第8項の規定の適用があるものとする。

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