官公庁施設の建設等に関する法律 第三条

(建築基準法との関係)

昭和二十六年法律第百八十一号

国家機関の建築物については、この法律で定めるものの外、建築基準法の定めるところによる。

第3条

(建築基準法との関係)

官公庁施設の建設等に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十一号)

第3条 (建築基準法との関係)

国家機関の建築物については、この法律で定めるものの外、建築基準法の定めるところによる。

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