官公庁施設の建設等に関する法律 第九条
(営繕計画書)
昭和二十六年法律第百八十一号
各省各庁の長は、毎会計年度、その所掌に係る国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設に関する計画書(以下「営繕計画書」という。)を前年度の七月三十一日までに財務大臣及び国土交通大臣に送付しなければならない。但し、一件につき総額百万円をこえない修繕又は模様替については、この限りでない。
2 前項の営繕計画書には、当該建築物及びその附帯施設の位置、規模、構造、工期及び工事費を記載するものとする。
3 第一項の規定により営繕計画書の送付を受けたときは、国土交通大臣は、これに関する意見書を八月二十日までに当該各省各庁の長及び財務大臣に送付しなければならない。