官公庁施設の建設等に関する法律 第八条

(保安上又は防火上危険である庁舎に対する措置)

昭和二十六年法律第百八十一号

国土交通大臣は、庁舎が建築基準法又はこれに基く命令若しくは条例、又は前条第一項若しくは第二項の規定に適合せず、且つ、保安上又は防火上危険であると認める場合においては、各省各庁の長に対して、方法及び期間を定めて、改築、移築、修繕、模様替その他必要な措置をすることを勧告することができる。

2 各省各庁の長は、前項の規定による勧告を受けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対して、これに対する措置の方針を通知し、且つ、その措置をしたときはその結果を通知しなければならない。

第8条

(保安上又は防火上危険である庁舎に対する措置)

官公庁施設の建設等に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十一号)

第8条 (保安上又は防火上危険である庁舎に対する措置)

国土交通大臣は、庁舎が建築基準法又はこれに基く命令若しくは条例、又は前条第1項若しくは第2項の規定に適合せず、且つ、保安上又は防火上危険であると認める場合においては、各省各庁の長に対して、方法及び期間を定めて、改築、移築、修繕、模様替その他必要な措置をすることを勧告することができる。

2 各省各庁の長は、前項の規定による勧告を受けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対して、これに対する措置の方針を通知し、且つ、その措置をしたときはその結果を通知しなければならない。

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