官公庁施設の建設等に関する法律 第六条

(庁舎の合同建築)

昭和二十六年法律第百八十一号

庁舎は、土地を高度に利用し、建築経費を節減し、あわせて公衆の利便と公務の能率増進とを図るために、特に支障がない限りは、合同して建築しなければならない。

第6条

(庁舎の合同建築)

官公庁施設の建設等に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十一号)

第6条 (庁舎の合同建築)

庁舎は、土地を高度に利用し、建築経費を節減し、あわせて公衆の利便と公務の能率増進とを図るために、特に支障がない限りは、合同して建築しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)官公庁施設の建設等に関する法律の全文・目次ページへ →
第6条(庁舎の合同建築) | 官公庁施設の建設等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ