官公庁施設の建設等に関する法律 第六条
(庁舎の合同建築)
昭和二十六年法律第百八十一号
庁舎は、土地を高度に利用し、建築経費を節減し、あわせて公衆の利便と公務の能率増進とを図るために、特に支障がない限りは、合同して建築しなければならない。
(庁舎の合同建築)
官公庁施設の建設等に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十一号)
第6条 (庁舎の合同建築)
庁舎は、土地を高度に利用し、建築経費を節減し、あわせて公衆の利便と公務の能率増進とを図るために、特に支障がない限りは、合同して建築しなければならない。