官公庁施設の建設等に関する法律 第十四条

(権限の委任)

昭和二十六年法律第百八十一号

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

第14条

(権限の委任)

官公庁施設の建設等に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十一号)

第14条 (権限の委任)

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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