クラウド六法官公庁施設の建設等に関する法律第四条官公庁施設の建設等に関する法律 第四条(建築方針)昭和二十六年法律第百八十一号庁舎は、国民の公共施設として、親しみやすく、便利で、且つ、安全なものでなければならない。