官公庁施設の建設等に関する法律 第四条

(建築方針)

昭和二十六年法律第百八十一号

庁舎は、国民の公共施設として、親しみやすく、便利で、且つ、安全なものでなければならない。

第4条

(建築方針)

官公庁施設の建設等に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十一号)

第4条 (建築方針)

庁舎は、国民の公共施設として、親しみやすく、便利で、且つ、安全なものでなければならない。

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