クラウド六法公営住宅法第一章 総則第三条公営住宅法 第三条(公営住宅の供給)昭和二十六年法律第百九十三号地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するため必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならない。