公営住宅法 第三条

(公営住宅の供給)

昭和二十六年法律第百九十三号

地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するため必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならない。

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第3条

(公営住宅の供給)

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第3条 (公営住宅の供給)

地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するため必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならない。

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