公営住宅法 第五条
(整備基準)
昭和二十六年法律第百九十三号
公営住宅の整備は、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、行わなければならない。
2 事業主体は、公営住宅の整備をするときは、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、これに併せて共同施設の整備をするように努めなければならない。
3 事業主体は、公営住宅及び共同施設を耐火性能を有する構造のものとするように努めなければならない。
(整備基準)
公営住宅法の全文・目次(昭和二十六年法律第百九十三号)
第5条 (整備基準)
公営住宅の整備は、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、行わなければならない。
2 事業主体は、公営住宅の整備をするときは、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、これに併せて共同施設の整備をするように努めなければならない。
3 事業主体は、公営住宅及び共同施設を耐火性能を有する構造のものとするように努めなければならない。