公営住宅法 第十九条

(家賃等の徴収猶予)

昭和二十六年法律第百九十三号

事業主体は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。

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第19条

(家賃等の徴収猶予)

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第19条 (家賃等の徴収猶予)

事業主体は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。

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