クラウド六法公営住宅法第三章 公営住宅の管理第十五条公営住宅法 第十五条(管理義務)昭和二十六年法律第百九十三号事業主体は、常に公営住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。