公営住宅法 第十五条

(管理義務)

昭和二十六年法律第百九十三号

事業主体は、常に公営住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。

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第15条

(管理義務)

公営住宅法の全文・目次(昭和二十六年法律第百九十三号)

第15条 (管理義務)

事業主体は、常に公営住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。

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