公営住宅法 第十四条

(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)

昭和二十六年法律第百九十三号

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条第一項各号の一に該当する者が、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅又はその附帯施設を建設し、当該住宅又はその附帯施設を事業主体に賃貸する場合においては、当該住宅又はその附帯施設が同条第二項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであつても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第一号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。

クラウド六法

β版

公営住宅法の全文・目次へ

第14条

(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)

公営住宅法の全文・目次(昭和二十六年法律第百九十三号)

第14条 (農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第32号)第2条第1項各号の一に該当する者が、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅又はその附帯施設を建設し、当該住宅又はその附帯施設を事業主体に賃貸する場合においては、当該住宅又はその附帯施設が同条第2項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであつても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第1号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)公営住宅法の全文・目次ページへ →